不動産売買・コンサルティング 第16回|所有権移転登記とは?司法書士との関わり

不動産売買の所有権移転登記をイメージした書類と住宅模型、印鑑、ペンの画像

土地や建物を売買したときは、売主様から買主様へ所有権が移ったことを登記簿に反映する「所有権移転登記」を行います。不動産の引渡しでは、残代金の支払い、鍵や書類の受け渡しとあわせて、この登記手続きが重要になります。

一般的な不動産売買では、決済日に司法書士が立ち会い、売主様・買主様の本人確認や登記に必要な書類を確認します。売主様側では、登記識別情報、印鑑証明書、本人確認書類などが必要になることがあり、住所や氏名が登記簿と異なる場合には、事前に変更登記が必要となる場合もあります。買主様側でも、住民票や本人確認書類などを準備します。必要書類は取引内容によって異なるため、早めに確認しておくことが大切です。

住宅ローンを利用する場合は、所有権移転登記とあわせて金融機関の抵当権設定登記を行うことが一般的です。一方、売主様の住宅ローンが残っている場合は、売却代金で返済し、既存の抵当権を抹消する手続きが必要になることがあります。そのため、金融機関、司法書士、不動産会社が事前に日程や必要書類を確認しながら決済の準備を進めます。

決済当日は、司法書士が登記手続きに必要な条件が整っていることを確認したうえで、残代金の支払いへ進みます。その後、法務局へ所有権移転登記などを申請します。登記には登録免許税や司法書士報酬などの費用も必要になるため、資金計画の中に含めておきましょう。

株式会社Land view(ランドビュー)では、四国中央市を拠点に、観音寺市・三豊市・新居浜市・高松市周辺まで、不動産売買・コンサルティングのご相談をお受けしています。決済・引渡しに向けて、司法書士とも連携しながら必要な手続きや準備を一つずつ確認していきます。

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