不動産売買・コンサルティング 第15回|固定資産税の精算とは?売買時の基本を解説
不動産売買では、決済・引渡しの際に「固定資産税等の精算」を行うことがあります。これは、売主様がその年度分として負担している固定資産税や都市計画税について、引渡し日を基準に売主様と買主様の負担分を日割りで整理するものです。
固定資産税は、原則として毎年1月1日時点の所有者に課税されます。そのため、年の途中で不動産を売却しても、自治体からの納税通知書は1月1日時点の所有者である売主様に届きます。一方、実際の所有期間は引渡しによって途中から買主様へ移るため、売買契約では引渡し日以降の相当額を買主様が売主様へ支払う形で精算することがあります。
例えば、年間の固定資産税等が12万円で、年の途中に引渡しを行う場合、契約で定めた起算日から引渡し日前日までを売主様、引渡し日以降を買主様の負担として計算します。ただし、精算の起算日を1月1日とするか4月1日とするかなど、地域の慣行や契約内容によって扱いが異なる場合があります。売買契約書で計算方法を確認しておくことが大切です。
また、固定資産税等の精算金は、自治体に納める税金そのものを買主様へ分割して請求する手続きではありません。あくまで売主様と買主様の間で、売買契約に基づいて負担を調整するものです。そのため、納税義務者が途中で変更されるわけではありません。
精算時には、固定資産税納税通知書や課税明細書などを確認し、土地・建物それぞれの税額や都市計画税の有無を整理します。土地が複数筆ある場合や、建物が複数ある場合には、対象となる不動産を間違えないよう確認することも必要です。
株式会社Land view(ランドビュー)では、四国中央市を拠点に、観音寺市・三豊市・新居浜市・高松市周辺まで、不動産売買・コンサルティングのご相談をお受けしています。決済・引渡し時の費用についても、契約内容と計算根拠を確認しながら一つずつ整理していきます。安心して取引を進めるためにも、事前確認が大切です。
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