開業支援 第6回|事業用物件と住宅の違い

開業のご相談を受ける中で、「住宅として使われていた建物でお店を始められますか?」というご質問をいただくことがあります。
実際に住宅を活用して事業を行うケースはありますが、住宅と事業用物件は同じではありません。
事業用物件は、店舗や事務所として利用することを前提に貸し出されたり、販売されたりしている物件です。一方、住宅は居住を目的としているため、事業利用に制限がある場合があります。
例えば、賃貸住宅では契約内容によって事業利用が認められていないことがあります。また、業種によっては駐車場の確保や看板設置、来客対応などが必要となるため、住宅のままでは対応が難しい場合もあります。
さらに、用途地域や建築時の用途によっては、希望する事業が行えないケースもあります。開業後に問題が発生しないよう、事前の確認が重要です。
一方で、空き家や既存住宅を改装して店舗や事務所として活用する事例もあります。条件が整えば、開業費用を抑えながら事業を始められる可能性があります。
物件選びでは、建物の見た目や価格だけでなく、「どのような事業ができるのか」という視点で確認することが大切です。
開業準備では、物件そのものだけでなく、立地や駐車場、法令上の制限など、事前に確認しておきたいことが数多くあります。
開業支援シリーズでは、これらのポイントについて今後も分かりやすくご紹介していきます。
株式会社Land viewでは、四国中央市を拠点に、観音寺市・三豊市・新居浜市・高松市周辺まで、開業・移転・事業用不動産に関するご相談を承っています。
「まだ具体的には決まっていない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
