不動産売買・コンサルティング 第29回|水路や農道がある土地で確認したいこと

土地購入時に水路や農道、接道状況を確認する様子をイメージした住宅地と農業用水路の画像
 

土地を探していると、敷地と道路の間に水路があったり、農道を通って出入りする土地を見かけることがあります。昔から利用されているため問題なく見えても、土地を購入して建物を建てる場合には、管理者や境界、通行方法などを事前に確認しておくことが大切です。

まず、水路や農道が誰の所有・管理なのかを確認します。水路や里道の中には、道路法や河川法などの適用を受けない「法定外公共物」として、市町が管理しているものがあります。また、農業用水路などでは、土地改良区や水利関係者が管理に関わっている場合もあります。見た目だけでは管理者を判断できないため、公図や登記資料、行政窓口などで確認します。

敷地と道路の間に水路がある場合は、橋や床版を設置して出入りしているケースがあります。この場合、現在の構造物がどのような手続きで設置されているのか、建替えや拡幅が可能なのかを確認しておくことが重要です。新たに水路を横断する構造物を設ける場合には、管理者への申請や許可が必要になることがあります。

農道についても、一般の道路と同じように自由に利用できるとは限りません。建築基準法上の道路に該当するか、建築敷地として必要な接道条件を満たしているかは別に確認する必要があります。上下水道などの配管工事で農道や水路を横断する場合には、掘削や占用に関する手続きが必要になることもあります。

また、水路との境界が不明確な場合や、擁壁・ブロック塀などが接している場合は、土地の利用範囲にも注意が必要です。大雨時の排水状況や水路の維持管理について、現地で確認しておくことも大切です。

株式会社Land view(ランドビュー)では、四国中央市を拠点に、新居浜市・観音寺市・三豊市・高松市周辺まで、不動産売買・コンサルティングのご相談をお受けしています。水路や農道がある土地では、現地と資料を照らし合わせながら、購入前の確認事項を一つずつ整理していきます。

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