不動産売買・コンサルティング 第24回|道路に接している土地かどうかを確認する理由

土地購入時に接道状況や道路幅員を確認する様子をイメージした住宅街の売土地と前面道路の画像

土地を購入するときは、道路に面しているかどうかだけでなく、その道路が建築基準法上どのように扱われる道路なのか、敷地がどの程度接しているかを確認することが大切です。見た目では道路のように見えても、建築基準法上の道路に該当しない場合もあり、建築や建替えに影響することがあります。

建物を建てるためには、原則として敷地が建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。これを「接道義務」といいます。敷地が道路に接していても、接している長さが不足していたり、道路としての扱いが確認できなかったりすると、希望する建築計画をそのまま進められないことがあります。

特に注意したいのが、道路幅員が4m未満の場合です。道路の種類によっては、建築時に道路中心線などから後退する「セットバック」が必要になることがあります。その部分は敷地面積に含まれていても、建物や塀を設置できる範囲に制限が生じるため、実際に利用できる土地の広さにも関わります。

また、旗竿地や細長い通路を通って道路につながる土地では、通路部分の幅や形状も重要です。車の出入りや駐車計画だけでなく、工事車両の進入、将来の建替えなども考えて確認しておく必要があります。私道に接する場合は、道路の所有者や持分、通行・掘削に関する条件も確認しておきたいところです。

道路条件は、建物を建てられるかどうかだけでなく、駐車のしやすさ、上下水道の引込み、外構計画、将来の利用にも影響します。土地を購入する前には、現地だけで判断せず、行政資料や道路台帳なども確認し、必要に応じて関係窓口へ確認することが大切です。

株式会社Land view(ランドビュー)では、四国中央市を拠点に、新居浜市・観音寺市・三豊市・高松市周辺まで、不動産売買・コンサルティングのご相談をお受けしています。土地購入時には、道路種別や接道状況、幅員、セットバックの有無などを一つずつ整理し、建築計画への影響を確認していきます。

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