不動産売買・コンサルティング 第13回|手付金とは?不動産売買での意味と注意点

不動産売買契約では、契約時に買主様から売主様へ「手付金」を支払うことが一般的です。手付金は、単なる前払い金ではなく、契約が成立したことを示し、契約解除にも関わる大切なお金です。売買代金の一部として最終的に残代金へ充当されることが多いですが、意味を理解しないまま支払うと、後で思わぬ負担になることがあります。
不動産売買でよく使われる手付金は「解約手付」と呼ばれるものです。一定の期間内であれば、買主様は支払った手付金を放棄することで、売主様は受け取った手付金の倍額を返すことで、契約を解除できるとされる場合があります。ただし、いつまでも自由に解除できるわけではなく、相手方が契約の履行に着手した後は、簡単に解除できないことがあります。契約書で期限や条件を確認しておくことが大切です。
また、手付金の額も重要です。一般的には売買代金の一部として設定されますが、金額が大きすぎると、解除する場合の負担も大きくなります。反対に少なすぎると、契約の安定性に不安が残る場合もあります。売買代金、引渡し時期、住宅ローンの利用、売主様・買主様双方の事情を踏まえて、無理のない金額を確認する必要があります。
住宅ローンを利用する場合は、ローン特約との関係も確認しておきましょう。金融機関の審査が通らなかった場合に、契約を白紙解除できるのか、手付金は返還されるのか、申込期限や承認期限はいつまでかを契約前に整理しておくことが大切です。曖昧なまま契約すると、思っていた扱いと異なる結果になることがあります。
手付金は、契約を前に進めるための大切なお金である一方、契約解除や資金計画にも関わります。株式会社Land view(ランドビュー)では、四国中央市を拠点に、観音寺市・三豊市・新居浜市・高松市周辺まで、不動産売買・コンサルティングのご相談をお受けしています。契約前に手付金の意味や条件を一つずつ確認し、納得して進められるよう整理していきます。
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