敷地調査・建物点検 第5回|セットバックが必要な土地

敷地調査・建物点検 第5回|セットバックが必要な土地|狭い前面道路と接道状況を確認する敷地調査のイメージ写真|株式会社Land view(ランドビュー)

土地を調べる際、道路幅員が4m未満の場合に確認したいのが「セットバック」です。見た目には車が通れる道路であっても、建築基準法上の道路幅員が不足している場合、建物を新築・建替えする際に、道路の中心線から一定距離を後退して敷地を利用する必要が生じることがあります。

セットバックが必要になる代表的な例は、いわゆる2項道路に接している土地です。昔から建物が建ち並んでいる地域では、現在の基準より狭い道路がそのまま残っていることがあります。この場合、将来の建築時には道路幅員を確保するため、敷地の一部を道路状に後退させる扱いになります。

注意したいのは、登記上の土地面積と、実際に建築や駐車場として使いやすい面積が一致しない場合があることです。セットバック部分は、建物を建てる敷地として使えないだけでなく、門、塀、駐車スペースの配置にも影響します。土地の価格や建物計画を考えるうえでも、早い段階で確認しておきたい項目です。

現在建物が建っている土地でも、建替え時に初めてセットバックが具体的な問題になることがあります。既存の塀や門柱が後退部分にかかっている場合、将来の工事や売却時に撤去・移設の検討が必要になることもあります。古い住宅地ほど、現地の利用状況だけで判断しない姿勢が大切です。

また、道路の反対側が水路、川、崖地などの場合は、通常とは異なる後退の考え方になることがあります。道路中心線がどこになるのか、どの範囲を後退すべきかは、現地だけを見ても判断しにくいことがあります。そのため、道路種別、幅員、管理者、後退の要否について、役所での確認や関係資料の確認が大切です。

売却する側にとっても、セットバックの有無は買主様へ説明しておくべき重要な内容です。購入する側にとっては、建築できる建物の大きさや駐車計画、外構計画に関係するため、契約前に整理しておくことで安心につながります。

株式会社Land view(ランドビュー)では、四国中央市を拠点に、観音寺市・三豊市・新居浜市・高松市周辺まで、敷地調査・建物点検のご相談に対応しています。セットバックが必要な土地についても、現地確認と役所調査を行い、売買・建築・活用の判断材料として分かりやすく整理いたします。

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