不動産売買・コンサルティング 第18回|土地を買うときに道路を確認する理由

不動産売買で確認したい前面道路・接道状況・道路幅員をイメージした売土地の画像

土地を購入するとき、「道路に面しているから大丈夫」と考えてしまうことがありますが、実際には道路の種類や幅員、接している長さなどを確認することが大切です。建物を建てるためには、建築基準法上の道路との関係が重要になるため、見た目だけで判断することはできません。

まず確認したいのが、その道路が建築基準法上どのような道路として扱われているかです。一般的な公道のほか、位置指定道路や幅員4m未満の道路など、さまざまな種類があります。道路によっては、建築や建替えの際に道路中心線から一定の距離を後退する「セットバック」が必要になる場合があります。その部分は建物や塀などの配置に制限が生じるため、実際に利用できる敷地面積にも影響します。

また、道路に接している長さも重要です。建築基準法では、原則として敷地が道路に2m以上接していることが求められます。旗竿地などでは、通路部分の幅や形状を含めて確認が必要です。土地の形だけを見て建築計画を進めると、後から希望する建物が配置できないこともあります。

私道に接している土地では、道路部分の所有者や持分、通行や掘削に関する条件も確認しておきたいところです。上下水道やガスの引込み工事で道路を掘削する場合、所有者の承諾が必要になるケースもあります。また、道路幅員は駐車のしやすさや工事車両の進入にも関係します。

土地購入では、道路種別、幅員、接道長さ、セットバック、私道負担などを事前に整理することが重要です。株式会社Land view(ランドビュー)では、四国中央市を拠点に、観音寺市・三豊市・新居浜市・高松市周辺まで、不動産売買・コンサルティングのご相談をお受けしています。土地の現地確認と行政資料を照らし合わせながら、道路条件を一つずつ確認していきます。

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