不動産売買・コンサルティング 第7回|不動産売買で必要になる費用とは?

不動産売買では、土地や建物の価格だけを見て判断するのではなく、取引に伴って必要になる費用も含めて考えることが大切です。購入する場合も、売却する場合も、物件価格以外にさまざまな諸費用が発生します。事前に全体像を把握しておくことで、資金計画や売却後の手取り額を考えやすくなります。
購入時に必要となる費用としては、まず物件代金があります。そのほかに、仲介手数料、売買契約書に貼付する印紙代、所有権移転登記に関する費用、司法書士への報酬、固定資産税等の精算金などが必要になることがあります。住宅ローンを利用する場合は、融資手数料、保証料、抵当権設定登記費用、火災保険料なども確認が必要です。
また、土地を購入して建物を建てる場合には、建物本体価格だけでなく、造成工事、上下水道の引込み、地盤改良、外構工事、農地転用や開発関係の手続き費用などが発生することもあります。中古住宅を購入する場合には、リフォーム費用、設備交換費用、シロアリ対策、残置物処分費用なども含めて考えておくと安心です。
売却時にも費用は発生します。主なものとして、仲介手数料、売買契約書の印紙代、住宅ローンが残っている場合の抵当権抹消費用、司法書士費用、境界確定測量費用、解体費用、残置物処分費用などがあります。また、売却によって利益が出た場合には、譲渡所得税などの税金が関係する場合もあります。税金については所有期間や取得費、特例の有無などによって異なるため、必要に応じて税理士等へ確認することも大切です。
不動産売買では、「いくらで買えるか」「いくらで売れるか」だけでなく、最終的にどのくらいの費用が必要になるのか、手元にいくら残るのかを整理することが重要です。株式会社Land view(ランドビュー)では、四国中央市を拠点に、観音寺市・三豊市・新居浜市・高松市周辺まで、不動産売買・コンサルティングのご相談をお受けしています。費用面も含めて、無理のない取引計画を一つずつ確認していきます。
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