相続不動産 第5回|固定資産税の通知書から分かること

相続前に親の家や土地を整理しようと思っても、「どこに、どのような不動産があるのか分からない」ということがあります。そのようなとき、最初の手がかりになるのが固定資産税の納税通知書です。
固定資産税の通知書には、課税対象となっている土地や建物の所在地、地目、地積、家屋の種類や床面積、評価額、税額などが記載されています。実家だけでなく、畑、山林、倉庫、使っていない土地などが記載されている場合もあり、親が所有している不動産を把握する入口になります。
特に相続前の段階では、「聞いたことはあるが場所が分からない土地」や「昔から家族が持っている土地」が見つかることもあります。固定資産税の通知書を確認することで、家族で話し合うための材料を整理しやすくなります。
ただし、固定資産税の通知書だけですべてが分かるわけではありません。課税上の情報であるため、登記上の名義や権利関係、境界、接道、上下水道、建物の状態までは確認できません。また、共有名義の不動産や未登記建物が関係している場合には、別途確認が必要になることもあります。
そのため、固定資産税の通知書は「不動産を整理するための出発点」と考えるとよいでしょう。通知書をもとに、登記事項証明書や公図、地図、現地の状況などを確認していくことで、より具体的な整理が進めやすくなります。
株式会社Land view(ランドビュー)では、四国中央市を拠点に、観音寺市・三豊市・新居浜市・高松市周辺まで、相続前の不動産整理、敷地調査、建物点検、空き家等管理、売却相談のご相談を承っています。
相続対策を考える第一歩として、まずは固定資産税の通知書を確認し、家族がどのような不動産を所有しているのかを把握しておくことが大切です。
▼「相続前の準備から相続後の管理・売却まで」TOPへ
https://landview.jp/blog/20250411_2487/
