相続不動産 第8回|境界や接道を確認しておく理由

相続不動産 第8回|境界や接道を確認しておく理由|相続予定の土地や実家の前面道路・接道状況を確認するイメージ写真|株式会社Land view(ランドビュー)

相続する予定の実家や土地では、所有者や面積だけでなく、境界と接道の状況を確認しておくことが重要です。これらは将来の売却、建て替え、土地活用に大きく関係し、相続後に初めて問題が分かると、手続きや家族間の話し合いが長引くことがあります。

境界とは、自分の土地と隣接する土地との境目です。古くから所有している土地では、境界標が見つからない、ブロック塀や水路が境界と一致しているか分からない、隣地所有者との認識が異なるといったことがあります。公図や地積測量図があっても、現地の状況と一致しているとは限りません。売却時に境界確認や測量が必要になる場合は、隣地所有者との立会いや書類の作成に時間と費用がかかることもあります。

接道とは、土地がどの道路に、どの程度接しているかということです。建築基準法上の道路に必要な幅で接していない場合、建物の建て替えができなかったり、セットバックが必要になったりする可能性があります。見た目では道路に面していても、道路の種類や所有関係、幅員によって扱いが異なるため、現地だけで判断することはできません。私道の場合は、通行や掘削に関する権利関係の確認も必要です。

また、土地の一部を通路として利用している場合や、隣地の塀・樹木・雨どいなどが越境している場合もあります。こうした現状を写真や資料で残しておくと、将来の確認に役立ちます。

相続前に状況を把握しておけば、測量を行うか、関係資料を集めるか、土地家屋調査士などの専門家へ相談するかを落ち着いて検討できます。親が元気なうちであれば、過去の経緯や隣地との取り決めについて確認できる可能性もあります。

株式会社Land view(ランドビュー)では、四国中央市を拠点に、観音寺市・三豊市・新居浜市・高松市周辺まで、敷地調査や法令調査、不動産の現状整理、売却相談に対応しています。境界や接道は土地の価値と活用方法を左右するため、相続してから慌てるのではなく、相続前に確認しておくことが将来の負担軽減につながります。

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