空き家を貸して収入に?忘れてはいけない確定申告の話
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最近、空き家をどうするか悩んでいる方からの相談が増えています。特に「売るか」「貸すか」で迷っている方にとって、賃貸という選択肢は収入面での魅力がありますが、その分、税金や手続きの面でも注意が必要です。
まず知っておきたいのは、空き家を貸して賃料収入を得ると、それは「不動産所得」として課税対象になるということです。サラリーマンであれば、普段の給与については会社が源泉徴収してくれますが、不動産所得についてはご自身で「確定申告」を行わなければなりません。
特に「青色申告」を選ぶことで最大65万円の控除が受けられるメリットがありますが、帳簿の作成・保存義務、領収書の収集など、しっかりとした準備が必要になります。
また、所有者である以上、空き家を貸す場合でも固定資産税の支払い義務が継続することも忘れてはいけません。
■具体的な収支シミュレーション(モデルケース)
以下は、四国中央市にある築25年の戸建て住宅を貸した場合の、年間収支のイメージです。
項目 金額(年間)
家賃収入(月5.5万円) 660,000円
管理費(家賃の5%) ▲33,000円
固定資産税 ▲70,000円
修繕・維持費 ▲50,000円
火災保険料 ▲20,000円
合計経費 ▲173,000円
所得金額(課税対象) 487,000円
この所得に対して、所得税・住民税がかかってきます(課税率は年収によって異なりますが、仮に20%とすると、約97,000円の納税)。
▷結果:
手元に残る実質収入はおよそ390,000円/年(約3.2万円/月)
(青色申告で65万円の控除があれば、課税対象がゼロになる可能性も)
■まとめ
空き家の賃貸は、固定資産税の負担軽減や副収入としてのメリットがありますが、事業としての管理と税務申告の義務が発生します。
貸すか売るかで迷っている場合は、収支シミュレーションや税金の面まで含めて、専門家のアドバイスを受けることが大切です。
四国中央市での空き家活用については、地域に精通した不動産業者として全力でサポートします。まずはお気軽にご相談ください!